町内会DXの道のり ~つぶやき~

町内会ブログをつくってみよう。

政府が教えてくれる肖像権の取り扱い

町内会の広報活動撮影・公開する写真・動画は肖像権を配慮した使用に努めたいと思います。 あまり過剰な自粛のために人の存在感のない無機質な町内会の発信も望ましくはないでしょう。

 

さてと、いくつかのサイトでお勉強開始。

 

その中で見つけました、我が国の首相官邸ホームサイトの中に

肖像権とは、その取り扱い、などを首相官邸自身で勉強している情報があります。

 

知的財産戦略本部
メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議
第二分科会(第1回)(令和5年1月26日)資料

「肖像権ガイドライン」の解説

 

ここで適用するフローチャートとそのポイント制で判断してみることにしてみます。

町内会で判断根拠を問われてもその出所も明らかだし。

ガイドライン策定の背景
デジタルアーカイブ機関の現場では、「総合考慮」の基準のみで公表の
是非を判断するのは非現実的
デジタルアーカイブに保存され、活用されるべき多くのコンテンツにつ
き、肖像権の判断ができないという理由で死蔵化・消滅のおそれ
➢ 2021年4月、デジタルアーカイブ学会公認版の肖像権ガイドライン公表
http://digitalarchivejapan.org/bukai/legal/shozoken-guideline/

 

***

肖像権ガイドライン

~自主的な公開判断の指針~ 

2021 年 4 月
デジタルアーカイブ学会

(2023 年 4 月補訂)

***

 


➢ 肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアー
カイブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドラ
イン作りの参考・下敷きにして頂くことを目的とするもの
4


フローチャート(概要)
➢ 出発点 :非営利目的のデジタルアーカイブ機関が所蔵写真をインターネットその他の
手段で公開(ストック、ダークアーカイブ等の保管行為は対象外)

➢ ステップ 1:知人が見れば誰なのか判別できるか?

➢ ステップ 2:公開について写っている人の同意はあるか?

➢ ステップ 3:公開によって一般に予想される本人への精神的な影響を
ポイント計算すると何点か?

➢ 結果
5


0点以上(ブルー) 公開に適する
マイナス1点~マイナス15点
(イエロー)
下記のいずれかの方法であれば公開に適する
・ 公開範囲を限定(例:館内、部数限定の研究誌など)
・ マスキング
マイナス16点~マイナス30点
(オレンジ)
下記のいずれかの方法であれば公開に適する
・ 厳重なアクセス管理(例:事前申込の研究者のみ閲覧)
・ マスキング
マイナス31点以下(グレー) 下記の方法であれば公開に適する
・ マスキング
※利用者においてアレンジ可
考慮要素 プラス点 マイナス点
1 社会的地位 ・公人(+20)
・著名人(+10)
・16歳未満の一般人(-20)
2 活動内容 ・公務、公的行事(+10)
・歴史的事件(+20)
・公開イベント(+5)
・業務・当事者として参加(+5)
・私生活・業務外(-10)
・センシティブなイベント(-5)
・社会的偏見につながり得る情報(-15)
3 撮影の場所 ・公共の場(+15)
・撮影を予定している場所(+5)
・自宅内、避難所内(-15)
・管理者により撮影禁止の場所(-5)
4 撮影の態様 ・多人数(+10)
・特定人に焦点あてず(+10)
・画質悪く判別しづらい(+10)
・撮影承諾の意思推定(+5)
・大写し(-10)
・撮られた認識なし(-10)
・肌の露出大(-10)
・一般的に羞恥心をおぼえる状況(-5)
5 写真の出典 ・新聞、書籍などで公表(+10)
・作品として展示・公表(+5)
・本人・遺族から提供(+15)
6 撮影の時期 ・撮影後50年経過(+40)
ポイント計算リスト(抜粋)
6


ポイント計算の例
例1
歴史的行事(+20)
業務・当事者としての参加(+5)
公共の場(+15)
大写し(-10)
撮影承諾の意思を推定可能(+5)
撮影後50年以上経過(+40)
合計 +75点:ブルー
7
例2
私生活・業務外(-10)
公共の場(+15)
大写し(-10)
撮られた認識なし(-10)
撮影後20年経過(+10)
合計 -5点:イエロー
※ 出典がファッション雑誌なら
「刊行物で公表された写真(+10)」
※ 中学生なら 「16歳未満の一般人(-20)」