1)画像添付(1/17付け文書)のように先週末に横浜市資源循環局から11月実施分の申請が1/5提出期限までに未提出のため交付手続きができない連絡がきました。
2)手元書類(申請書類写し)を参照し、1/9投函したことを確認。
3)本日1/22(月)、指定問合せ先(伝票処理受託会社:(株)システム情報センター)へ電話で状況確認。
ー 回収業者からの伝票提供が通常の月末ではなく月初(正月休み明け)すでに循環局提出期限を過ぎていました。
ー回収業者からの伝票を受理直後に書類作成し投函(1/9)を手元資料で確認していることを伝えました。
ーシステム情報センターで1/17付けでの本町内会の提出書類受理を確認。
ーこの11月回収実施分の奨励金交付は、平常時同様に今月末日に横浜市から振込処理されることを確認しました。
4)考察:
ーシステム情報センターでは年末年始の郵便業務煩雑期のための申請受理遅延を理由に今回の文書発行後の町内会申請確認につながったと認識。
ー3)の経緯を鑑みると、年末年始の回収業者業務が月初にずれ込み、町内会での処理が1月は提出期日(1/5)に間に合わないことを事前予測し、冗長性をもって対応することが妥当だと考えられます。
ー1/9 投函の申請書類が1/17受理になっているのは、中区循環局が受領処理に日数を要したことと、循環局から委託業者への文書転送(郵送)が週に2回しか行われない狭間で日数経過したことが要因と考えらます。